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交通事故の通院は3ヶ月が目安に!?損をしない為のポイント

      2016/06/30

交通事故の通院は3ヶ月が目安に!?損をしない為のポイント

交通事故で通院での治療を余儀なくされた場合、賠償の目安は約3ヶ月と言われています。
保険会社によっては、完治を待たずに打ち切りが決定することもあるようです。
そこで交通事故の治療で損をしない為のポイントをまとめてみました。

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交通事故で通院3ヶ月の慰謝料はいくらくらい?

交通事故による怪我で通院3ヶ月の怪我を負った場合、慰謝料はどのように計算すればよいのでしょう?

通院3ヶ月の慰謝料といっても、世の中には大きく分けて3つの慰謝料基準があるそうです。
一つ目が、全運転者に加入が義務付けられている自賠責保険での支給基準です。
自賠責基準では、実治療日数の2倍と通院期間のいずれか長いほうに、日額4200円をかけた金額が慰謝料額として支払われることになります。
通院3ヶ月でも、治療日数が30日の場合には、25万2000円が慰謝料となります。
任意保険会社が被害者本人に対し提示する基準(任意保険規準)では、同じ事例で37万8000円になるとのことです。
一方、裁判で認めてもらえる弁護士基準では、通常の怪我の場合73万円、むちうち症の場合53万円が慰謝料額となります。
いずれの場合も、自賠責基準や任意保険規準と比べて大幅な増額となっていることが分かります。
しかし、弁護士に依頼してはじめて、慰謝料の大幅アップが実現できるということです。

引用元-通院3ヶ月の場合の通院慰謝料 | 交通事故の慰謝料.com

交通事故で3ヶ月通院しても日数が足らないことも…

むちうちの場合は、1週間に3日以上の通院で実通院期間と同等となります
つまり2日に1回ペースです
例えば、90日の間に45日通院すれば2日に1回ペースですよね!ですので、90日(3ヶ月)の通院期間となります
ただし、30日しか通院しなかった場合30日×2で、60日。
つまり通院期間は60日(2ヶ月)と計算されます
また、通院は接骨院でも問題はありません
ただし、鍼灸院やマッサージは、実治療日数のみが通院慰謝料の対象となる場合があります
さらに、後遺障害等級を目指す場合は接骨院では厳しくなると予想されます
理由は、診断書が発行できないからです
ですから、後遺障害等級を認定させたい場合は整形外科に通いましょう
※すでに治療が済んでいる人は領収書を見て、通院期間を割り出しましょう

引用元-週に何回通院すれば、通院期間として認められるのか? -交通事故の示談交渉で負けないための知識

交通事故での通院は3ヶ月程で賠償を打ち切られることも…

「DMK136」という法則をご存知でしょうか?

と、ご質問しておきながら、一般の方で知っていたら逆にちょっと驚いてしまいますが…
これは「法則」というより、多くの保険会社担当者がおおよその目安としてもっているものです。

「D」は「打撲」
「M」は「むちうち」
「K」は「骨折」

のことを指しています。

つまり…

打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月を目安に(だいたいのケースが)治療を打ち切ることができるし、今までもそうしてきたんだ、というような考えからきているものだと思われます。
これを聞くと、「おいおい、冗談じゃないよ!(怒)」と、お怒りの方もいらっしゃるかもしれませんが、これはただの「目安」ですから、仮にこれを知ったとしてもあなたが怒る必要はないでしょう。

ただし、交通事故被害者が慰謝料を含む賠償金の増額、あるいは妥当な賠償額を請求し、それを勝ちとるためには、このようなことも知っておいたほうが良いと思います。
「敵を知り、己を知ればなんとやら」とはよくいったもので、相手の思考を読むことは交通事故の示談交渉のみにかかわらず、交渉事すべてにおいて有効なのです。

引用元-あなたが保険会社から早々に治療を打ち切られる理由〜DMK136 | 交通事故慰謝料協会

交通事故から3ヶ月で保険会社から通院費の打ち切りを宣告されたら…

保険会社「大変申し訳ないのですが、これ以上は治療費をお支払いできません」
といった治療費の打ち切りの電話がかかってきます。
これを否定することは基本的にできません。
むち打ち(頚椎捻挫)の8割は3ヶ月以内に治癒するという統計データがあるため、保険会社はこれを基に3ヶ月を越えた時点で、打ち切りの電話をかけてくるのです。
例えあなたがまだ治療の必要性があると思っていても、保険会社がノーといえばノーなのです。
打ち切られます。食い下がろうとしても保険会社は譲りません。
「もし今後も治療の必要性をお感じなのであれば、自費で通われて下さい」
このように言われて終わりです。多くの被害者はここで泣き寝入り、自費で通わざるを得ません。
ですが実はそれでいいのです。
症状が本当に残っていて通院の必要性がある場合は、健康保険を使って自費で通い続けることは特におかしな方法ではありません。
確かに治療費の負担が高くて経済的に厳しいという方もいらっしゃるでしょうが、この治療費はあとでちゃんと返ってきます。
示談する時にこの分の治療費を請求することができるのです。
でも普通の人はそれを知らない。
治療費の支払いを打ち切ります、と言われたらもうおしまいだと滅入ってしまう。
そして最悪なことに本来なら治療の必要性があったのに途中で通院を辞めてしまう。
保険会社の思うツボです。
症状が残っているのであれば、健康保険を使って自費で通えばよいのです。

引用元-保険会社が通院開始から3ヶ月で治療費の支払いを打ち切ってきた。対処法は? | 交通事故.net

交通事故で通院の治療費が打ち切りになる前の注意点

完治した場合は、それで治療も終了となります。
しかし、完治しなくても「症状固定」(治療をこれ以上続けても完治しない場合)と診断されると、それ以降は後遺症・後遺障害の問題となり、治療費は被害者の方が自身が支払っていくことになります(健康保険は使用出来ます)。
ここで問題となるのが、どの時点で症状固定となるのか、後遺障害と認められるのか、後遺障害であれば何等級に認定されるのかが、後の損害賠償請求に多大な影響を及ぼします。もちろん健康な身体に戻らない後遺障害は、お金で換算できるものではないと思います。
しかし、せめて被害者の方がこれ以上の負担を強いられないよう、納得できる問題解決にあたっては、重要な点となります。
後遺障害と認定されるにあたり、やはり影響が大きいのはお医者さんに書いてもらう「後遺障害診断書」の内容ということになります。
同じ症状であっても、お医者さんによって診断書の内容が違ってくる場合もあります。
診断書を書いてもらう前に、経験豊富な弁護士によるアドバイスを受けておけば、より正確な診断書を書いてもらうことが出来ます。
ぜひ診断書作成前に、経験豊富な弁護士に相談してみて下さい。

引用元-交通事故解決までの流れ | 福岡交通事故弁護士ネット – 交通事故で通院するときの注意点や、後遺障害等級認定を申請するときの注意事項など

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