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気になる養育費!再婚したら払わないってホント!?

      2016/03/10

気になる養育費!再婚したら払わないってホント!?

離婚後、子供のために支払われる養育費。では両親がお互いに再婚した場合は、払わないで良くなるのでしょうか?子供のことを一番に考えて、最善の方法を取りたいものです。では実際に再婚した後の養育費はどうなっていくのでしょうか、双方の立場から詳しく調べてみました。

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養育費、再婚したら払わないってホント!?母親の再婚

お母さんが再婚した場合
お父さんからすれば、お母さんが再婚すればもう養育費を支払わなくても良い、と考えている人もいるかもしれません。
しかし、原則は自分の子どもなのですから自分と同じレベルの生活をさせる義務があることに変わりはありません。
もっとも、お母さんの再婚相手がお子さまを養子縁組したときは、事情が変わってきます。
この場合、養子縁組をした再婚相手がお子さまに対して扶養義務を負うことになります。
ですから、お母さんが再婚したという場合は養子縁組をしているかどうかがポイントになりますが、こういったことは弁護士でなければ事前に調査をすることができませんので、ご相談ください。
なお、社会の実態としては養子縁組の有無にかかわらず再婚時点で養育費の支払いを終えるお父さんが多いようですが、法的には養子縁組がなければ養育費の減額を求めることは難しいといえます。
ただし、事情によるかと思いますので、いちど弁護士にご相談されることをおすすめします。

引用元-再婚した場合の養育費の支払いについて

養育費、再婚したら払わないってホント!?父親の再婚

再婚は何も母親側だけではなく、養育費を払う父親側がすることも当然あります。
 
再婚すると、再婚相手との間に子供ができるなど、扶養する人数が増える場合があります。
 
扶養する人数が増えることで家庭の生活費が今まで以上に膨らみます。
 
そのことで、今まで支払ってきた子供の養育費が捻出するのが難しくなる場合があります。

引用元-父親or母親が再婚すれば、離婚時の養育費はどうなるかをお教えします

父親の現状の経済力で「父親の家庭の生活費+養育費」を捻出することが困難であれば、事情の変更に該当します。
 
ですので、養育費の減額請求は可能です。
 
しかし、母親(元妻)は養育費の減免請求を素直に合意してくれるでしょうか?
 
おそらく交渉は難航します。
 
なぜなら、再婚し、新たに子供を作るかどうかは、夫の判断で行っているからです。
 
母親としては「再婚して子供が生まれたからと言って、養育費の額を減らして欲しいだなんて勝手なこと言わないで!」
 
「養育費が払えないなら、子供を作らなければいいじゃない!」
 
このように母親は思うからです。
 
母親が養育費の減額を拒んでも、最終的には家庭裁判所の審判などで減額を認めてもらえるかもしれません。
 
ですが、元妻が納得していないのに、裁判所の力でむりやり養育費を減額すれば、当然元妻は怒ります。
 
このような強引なやり方に怒りを覚えた元妻は、今まで認めてきた父親と子供の面会交流を拒絶するかもしれません。
 
それに加え、子供に対して、あなたの父親はとんでもない人だ!と教えます。
 
そのことで、子供は私は父親に対して嫌悪感を持ってしまい、良好だった親子関係にヒビが入るかもれません。
 
ですので、父親が再婚したことによる養育費の減額を求める際は、この様な事を考慮しなければなりません。
 

引用元-父親or母親が再婚すれば、離婚時の養育費はどうなるかをお教えします

養育費は再婚に関係なく払わないといけない!

養子縁組以降、子供の扶養義務は新しいお父さんに発生しますが、実の父親も二番目に扶養義務がある立場として扶養義務が完全に失われるわけではありません。もちろん再婚してもただ元妻が新しい男性と結婚するだけでは、扶養義務の条件は変わりませんから養育費の減額を求めるのは難しいようです。
 
また、母親が再婚したとしても再婚相手の経済状況が芳しく無ければ、養子縁組をしたとしても養育費の減額申立は受理されにくい筈です。更に一旦元妻の再婚、養子縁組で養育費を減額できたとしても、再び離婚し養子縁組が解消されれば再び養育費の支払い義務が発生します。
 
養育費は子供の為のお金です。離婚、再婚など親の事情に左右されず、子供がある程度まで心身健やかに成長する為のお金ですから、親である以上その支払い義務は果たさなければなりません。
 

引用元-養育費について詳しくまとめてみた! – 子供が養子縁組した場合の養育費は?

養育費はいつまで支払わないといけないの?

養育費は,原則として請求した時点以降からもらえることになります。過去に遡って請求することはできません。離婚の際は,養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。

また,養育費が請求できるのは,原則として子が20歳になるまでです。
そのため,子どもを大学に進学させたいと考えている場合には,大学卒業まで養育費をもらいたい旨を,離婚協議や離婚調停でしっかりと主張し,非監護者(義務者)を説得する必要があります。
なお,合意でまとまらなければ,裁判官の判断に委ねることになりますが,特別な事情がない限り,大学卒業まで養育費を認めてもらうことはできないと考えておいたほうがよいでしょう。

なお,養育費は,通常,月々の分割払いです。
分割払いであると,今後,相手が払い続けてくれるかどうか不安…という方がいるかもしれません。
しかし,相手方に一括での支払を強制させることはできません。
相手方との合意があれば,一括払いでの支払を受けることもできますが,利息分が差し引かれたり,余分な税金が発生したりしますので,その方法が妥当かどうかは,慎重に検討する必要があります。

引用元-子どもの養育費 | 離婚と子どもについて | 弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド

養育費を支払わなかったらどうなるの?

①調停・審判等で決まった場合
   家庭裁判所の手続で決まった場合には、まずは、「履行勧告」(りこうかんこく)と言う制度を用いましょう。費用は無料で、滋賀県の裁判所の場合、通常は電話でも受付をしてくれます。
   家庭裁判所に、調停などの事件番号を伝え、「相手が支払わないので履行勧告をして欲しい」と伝えればOKです。家庭裁判所調査官という方が、相手に文書を送付したり、面談等をして、支払うように調査・説得をし、結果を報告してくれます。
   履行勧告でも相手が支払わない場合には、下記②に記載の強制執行(差押え)を検討することになります。
 
②公正証書を作成している場合
   公正証書の場合には、裁判所の強制執行(差押え)を検討することになります。この手続は、調停や審判で決まった場合でも可能です。
   強制執行とは、たとえば相手の給料を差し押さえたり、預金口座を差し押さえたりする手続です。給料の差押えの場合、裁判所に給料差押の申請をして、認められれば、勤務先は養育費の金額を相手方ではなく、あなたに直接支払うことになります。
   ただし、差し押さえるべき財産(勤務先名、預金口座のある銀行・支店名など)は、裁判所が探してくれるわけではないので、こちらで探さなければなりません。
 
   強制執行の手続きは若干難しい面もあるので、弁護士に相談をした方がよいこともあります。
 

引用元-相手が養育費を支払わない – 滋賀 弁護士|草津駅前法律事務所


https://twitter.com/matomeantenanet/status/562614509546659843

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