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民法改正要綱案が決定。明治時代の法律を約120年ぶりに見直し!飲食店でのツケの時効期間延長やインターネット通販の約款など生活に身近な改革も!

      2015/04/11

民法改正要綱案が決定。明治時代の法律を約120年ぶりに見直し!飲食店でのツケの時効期間延長やインターネット通販の約款など生活に身近な改革も!

お金の貸し借りや物の売り買いなど、「契約」に関するルールを定めた民法の規定の見直しを検討していた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は10日、保険契約やインターネットでの買い物などで、事業者が契約の条件として消費者に示す「約款」の明文規定を民法に置くことを盛り込んだ要綱案を全会一致で了承した。要件を満たせば約款を契約として有効とする一方、消費者に不利なものは無効とすることなどが柱。

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(読売新聞)「法定利率」を5%から3%に…民法改正要綱案

法相の諮問機関「法制審議会」の民法部会が10日、民法の債権に関する規定を抜本的に見直す要綱案を決定した。

 民法に「約款」に関するルールを新設することなどを打ち出した。24日の法制審総会で法相に答申する予定。

 民法の債権に関する条文の抜本改正は、1896年の民法制定以来、初めて。要綱案には、飲食店での未払い金(ツケ)の時効期間延長など約200の見直し項目が盛り込まれており、約款以外の項目は、昨年8月にまとまっていた。法務省は一連の見直し内容を反映した民法改正案を今国会に提出する。

 これまで民法には約款に関する規定がなく、約款が契約内容として有効と認められる要件があいまいなままとなっている。インターネット通販などでは、消費者が約款を十分理解しないまま商品を購入し、届いた商品に不満があっても、約款で返品が認められないなどのトラブルが相次いでいた。

 これまでも不当な内容の約款は裁判で無効とされてきたが、要綱案は、消費者保護の立場を強化する観点から、民法を見直すことにした。約款が有効と認められるには、〈1〉企業と消費者の間で、約款を契約内容とすることで合意する〈2〉企業が約款を契約内容とすることをあらかじめ表示する――のいずれかを満たす必要があるとした。ネット通販の場合であれば、企業は契約成立前の段階で、消費者に約款を読んだうえで同意するむねをクリックしてもらうなどの手続きが必要になる見込み。

 消費者の利益を一方的に害する内容の約款は認めないことや、約款の変更は消費者にとって利益になる場合に限ることなども打ち出した。

 法制審議会の民法部会は2009年から民法の見直しを検討しており、昨年8月、約款以外の約200項目を見直した。未払い金の債権消滅の時効期間について、飲食代(1年)、弁護士費用(2年)、病院の診療費(3年)を5年に延長することなどが柱だ。

 見直しでは、賠償金に上乗せする遅延利息などに適用される法定利率(5%)が市場金利に比べて高すぎる現状を踏まえ、3%に引き下げたうえで、市場金利の実勢を踏まえて3年ごとに見直す変動制を導入する。

 賃貸住宅契約では、借り主が経年変化による物件の原状回復義務を負わないことや、大家による敷金返還規定を明記する。安易に銀行融資の保証人となった第三者が、多額の借金返済を求められて生活破綻に追い込まれないよう、公証人が保証意思を確認することも義務づける。

引用元-−-読売新聞

(毎日新聞)法制審部会:不当な「約款」は無効…民法に明文化、了承

お金の貸し借りや物の売り買いなど、「契約」に関するルールを定めた民法の規定の見直しを検討していた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は10日、保険契約やインターネットでの買い物などで、事業者が契約の条件として消費者に示す「約款」の明文規定を民法に置くことを盛り込んだ要綱案を全会一致で了承した。要件を満たせば約款を契約として有効とする一方、消費者に不利なものは無効とすることなどが柱。

要綱案は24日の法制審総会を経て、上川陽子法相に答申される。法務省は今国会に関連法案を提出する方針。成立すれば約120年ぶりの民法大改正となる。

 要綱案によると、事業者が約款を契約内容とすることについて利用者と合意するか、そのことを事前に示していれば、利用者が内容を理解していなくても約款は有効とする。

 一方で消費者が一方的に不利益となるような条項は無効とするほか、契約後に事業者の判断で約款を変更できるのは、消費者の利益になる場合などに限られるとした。

 また、こうしたルールの適用対象を「利用者が不特定多数で、契約内容を画一的にすることが合理的な取引」と定義した。電車やバス、電気、ガス、保険、インターネットでの買い物の利用規約などが想定されるが、企業と労働者が締結する労働契約などは該当しない。

 要綱案には▽業種によってばらばらになっている金銭の貸し借りの「時効」の統一▽法定利率の引き下げ−−など約200項目が盛り込まれている。昨年8月に大筋了承されたが、約款については経団連推薦委員が「定義があいまいだ」などと反対し、検討が続いていた。

 民法は1896年に制定されたが、契約ルールの大規模な見直しは初めてとなる。社会や経済の変化に対応した分かりやすいものにするため、2009年に議論が始まった。

◇約款◇

事業者が、多数のサービス利用者との間で画一的な条件により契約する際の規約。事業者には大量の契約を効率的に締結できるメリットがあり、公共交通機関や保険、インターネットでの買い物などで幅広く用いられている。一方で、言葉が難解で項目も多岐にわたることから、内容を理解している消費者はほとんどいないと指摘されている。現行民法には約款に関する規定がなく法的位置づけがあいまいで、解約時の違約金の支払いや、事業者の責任の範囲を巡ってトラブルになることも多い。

引用元-−-毎日新聞

(朝日新聞)約款ルール新設、最終答申案に盛る 債権法改正で法制審

お金のやりとりを伴う契約のルールを定めた民法の規定(債権法)について、法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は10日、抜本的な改正を求める答申案を最終的にとりまとめた。インターネットでものを買うことが一般的になっている状況に対応するため、売買の成立前に売り手が買い手に契約内容を示す「約款」について、消費者保護も重視したルールを新設することなどが柱だ。

 民法部会は昨年8月、すでに答申案に大筋で合意している。ただし、約款のルール新設について、経団連などから「適用範囲が不明確だ」などの異論があり、詰めの議論を続けていた。

 約款をめぐっては、買い手がほとんど読まずに契約し、後でトラブルになるケースが相次いでいる。このため答申案は、買い手にとって著しく不利益になる内容や、契約締結後に売り手が一方的に改悪した項目については無効となるとした。

引用元-−-朝日新聞

(北海道新聞)民法改正、法制審部会が要綱案 「約款」規定新設 3月にも法案

法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は10日、契約ルールを定めた民法の改正をめぐり、買い物の際に売り手側が契約内容を提示する「約款」の規定を民法に新設し、消費者の利益を害する不当な約款は無効とすることを柱とした要綱案を了承。インターネット社会に対応するため、明治時代の法律を約120年ぶりに見直し、消費者保護が狙い。政府は3月下旬にも民法改正案を国会に提出し、早期成立を目指す。

 法制審は24日、法相に答申する予定。改正はアパートなどの部屋を借りる際に支払う敷金の定義を明確にしたほか、業種ごとに異なっている未払い金の時効を5年に統一することも盛り込んだ。

引用元-−-北海道新聞

(ウォール・ストリート・ジャーナル)消費者害する約款無効=民法改正案、来月提出—法制審部会

法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は10日、契約ルールなど債権に関する規定を見直す民法改正要綱案を決めた。事業者が消費者に示す「約款」をめぐる規定を新たに設け、消費者の利益を一方的に害するような約款は無効とする。法制審は24日に要綱案を上川陽子法相に答申。これを受け、法務省は3月下旬に民法改正案を国会に提出する見通しだ。

 今回の改正項目は約200に及び、法制審はそのほとんどを昨年8月に固めたが、約款の規制については経済界が反発し、調整が続いていた。民法の債権規定の大幅改正は1896年の制定以来初めてとなる。

 約款は、保険や公共交通機関、インターネットサイトなどの利用規約として使われる。消費者が約款の内容や存在を知らずに事業者とトラブルになるケースが多く、消費者保護の観点から検討を進めていた。

 要綱案によると、(1)事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば、消費者が理解していなくても有効(2)消費者の利益を一方的に害し、信義則に反する約款の条項は無効(3)契約後の約款の変更は、消費者の利益になる場合などに限定—との原則を明記する。 

引用元-−-ウォール・ストリート・ジャーナル

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