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追突事故における通院に適応される保険と注意するべき点

      2016/08/11

追突事故における通院に適応される保険と注意するべき点

追突事故に合った場合、病院への受診や通院することにより保険金が発生することになります。
しかし保険の支払いにも様々なルールや注意点があり、知らないと損をしてしまうこともあるようです。
そこで追突事故の通院と保険の関係について詳しく調べてみました。

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追突事故の保険請求でべストな通院ペースは?

損害賠償、慰謝料を最大限にもらうという観点でベストな通院ペースは?
というと、2日に一回、15日/月がベストと考えます。
これはなぜかと言うと、まず通院慰謝料の計算方法を理解する必要があります。
通院慰謝料は任意保険会社、自賠責保険、裁判基準の順番に金額が高くなっていく3つの基準があります。
どこの基準で慰謝料を計算するのかという問題ですが、重篤な後遺障害が残らない限り自賠責保険の基準がベストだと思います。

自賠責基準の慰謝料計算方法は1日当り4200円×実治療日数×2です。
ですが、実治療日数×2と総治療期間の少ない方で計算されます。
どういう事かというと例えば総治療期間が4/1~4/30までの30日間とします。
その期間の中でリハビリ通院した実治療日数が25日とします。
先ほどの計算式では実治療日数×2と説明しましたが25日が実治療日数でそこに×2をしてしまうと総治療期間の30日を超えてしまします。
その場合は少ない30日を4200円にかけて計算します。

ということは30日(1か月)のうち25日にリハビリに通うのと2日に1回の15日通うのと慰謝料は同じになります。
という事で毎日通院できない人でも最大限の慰謝料をもらおうとすれば2日に一回、15日/月の通院がベストです。

引用元-ムチ打ちでリハビリに通う通院日数はどれ位のペースが適切か?: 慰謝料増額!ケンジの交通事故後のムチ打ち治療 後遺障害認定~示談 【体験記】

追突事故で通院3ヶ月…支払われる保険金は?

交通事故による怪我で通院3ヶ月の怪我を負った場合、慰謝料はどのように計算すればよいのでしょう?
通院3ヶ月の慰謝料といっても、世の中には大きく分けて3つの慰謝料基準があるそうです。
一つ目が、全運転者に加入が義務付けられている自賠責保険での支給基準です。
自賠責基準では、実治療日数の2倍と通院期間のいずれか長いほうに、日額4200円をかけた金額が慰謝料額として支払われることになります。
通院3ヶ月でも、治療日数が30日の場合には、25万2000円が慰謝料となります。
任意保険会社が被害者本人に対し提示する基準(任意保険規準)では、同じ事例で37万8000円になるとのことです。
一方、裁判で認めてもらえる弁護士基準では、通常の怪我の場合73万円、むちうち症の場合53万円が慰謝料額となります。
いずれの場合も、自賠責基準や任意保険規準と比べて大幅な増額となっていることが分かります。
しかし、弁護士に依頼してはじめて、慰謝料の大幅アップが実現できるということです。

引用元-通院3ヶ月の場合の通院慰謝料 | 交通事故の慰謝料.com

追突事故で接骨院に通院…保険認定が難しくなることも!

交通事故の受傷内容、被害者のおかれている状況によって、整骨院や接骨院へ通院が行われる事があります。
ただ、この整骨院や接骨院への通院は、交通事故ではあまり通院をすべきではないという事も言われています。
では、後遺障害の等級を獲得する上でどのような影響が出てくるのでしょうか?

整骨院や接骨院の取り扱い
後遺障害の認定では、整骨院や接骨院は医療機関とみなされず、その受傷の内容によっては「十分な治療を行っていない」とみなされ、等級が取り難くなるのが一般的です。等級を取りに行くためには医師による診断が必要になってきます。
整骨院や接骨院では、診断を行う事ができず「診断書」が発行されないので、症状の立証ができなくなり、症状の一貫性を説明するかも?という程度にしかできません。

よって、これに対抗し等級の認定を得るには、「十分な治療を行ったにもかかわらず残存する症状があること」を説明する必要がありますが、殆どの場合、時間と費用が必要となります。
すでに整骨院や接骨院へのみ通院を行っている方は要注意です。
数カ月の間、整形外科などの病院に通院をしていない場合は、すでに後遺障害への道は閉ざされている可能性が極めて高いです。

引用元-交通事故の治療で整骨院に通院をする場合の後遺障害への影響 | 交通事故後遺障害・裏・戦略サポート戦略法務G

追突事故で通院する時の保険適用の注意点

2-1.交通事故にあってから一定期間は通院する

交通事故にあった後は、週2回程度のペースで通院するようにしてください。
通院頻度があまりに低いと、加害者側の保険会社から治療費を打ち切られる場合があります。
とくに、後遺症申請を考えている場合は、仕事や家事が忙しかったとしても、最低限の通院ペースを守るようにしましょう。

2-2.できるだけ早く必要な検査を受ける

交通事故と症状の因果関係が認められない場合、治療費を請求できない場合があります。
そのため、レントゲンやMRIなどの重要な検査は、できるだけ早く受けるようにしましょう。
事故からある程度の期間が空いた後に異常に気付いても、因果関係が認められない場合があるので注意してください。

2-3.病院を移る場合は事故から1ヶ月以内を目安に

通院後、一向に症状が良くならない場合や病院の対応に不満がある場合は、転院することも可能です。
ただし、事故から期間が空いての転院は、事故直後の症状が把握できないため、新しい病院で後遺障害診断書を書いてもらうことができません。
病院を移る場合は事故から1ヶ月以内を目安にしてください。
また、病院を移る場合は、事前に加害者側の保険会社へ連絡を入れておきましょう。

引用元-追突事故にあったらどうする? 運転中に追突された場合の対応方法

追突事故での通院でも保険を打ち切られることも…

治療打ち切り理由その①〜通院頻度の低さ

例えば、あなたが交通事故でむちうちになったとします。
あなたが痛かろうが、痺れによって仕事に支障をきたしていようが、1週間に2回ほどしか通院しなかったとします。
こんなとき、保険会社は「DMK136」を頭に思い浮かべ、「むちうちだから長くても3ヶ月」と考える担当者も少なくありません。

通院頻度に関する対策

一般的に考えると、過度に通院する必要はないのですが、「交通事故被害者」「賠償問題」という観点からすると、「通院頻度の低さ」が治療打ち切りの理由になる以上、しっかりとした通院実績をつくる必要があります。
これをしておかなければ、後々、示談交渉の際に、「通る意見も通らなくなる」という状況になりますのでご注意下さい。
「通院実績をつくる」これは絶対的に必要なことです。

治療打ち切り理由その②〜知ってか知らずかは別にして「漫然治療」にはご注意下さい

交通事故で受傷し、通院・治療をする際の「漫然治療」とは、次のようなことを指します。
・ビタミン系の薬をもらい続ける
・湿布薬をもらい続ける
・頚椎カラーを長期間装着したまま(医師が指摘しないケースもあります)
・リハビリはマッサージばかり

他にもありますが、よく皆さんが知らず知らずのうちにやってしまっている漫然治療は、上記4点だと思います。

引用元-あなたが保険会社から早々に治療を打ち切られる理由〜DMK136 | 交通事故慰謝料協会

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