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13人に1人が性同一性障害など「LGBT」と呼ばれる性的マイノリティーに該当。文部科学省も教育現場に向け対応を求める

      2015/06/13

13人に1人が性同一性障害など「LGBT」と呼ばれる性的マイノリティーに該当。文部科学省も教育現場に向け対応を求める

心と体の性が一致しない性同一性障害など、「LGBT」と呼ばれる性的マイノリティーに該当する人は13人に1人となることが、大手広告代理店が行ったアンケート調査で分かりました。調査は大手広告代理店の電通がインターネットを通じて、全国の20代から50代のおよそ7万人を対象に行いました。それによりますと、性同一性障害など「LGBT」と呼ばれる性的マイノリティーに該当する人は全体の7.6%で、13人に1人となりました。

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(youtube動画-法務省チャンネル)人権啓発ビデオ 「あなたが あなたらしく生きるために 性的マイノリティと人権」

https://youtu.be/G9DhghaAxlo

(NHK)性的マイノリティーに該当 13人に1人

心と体の性が一致しない性同一性障害など、「LGBT」と呼ばれる性的マイノリティーに該当する人は13人に1人となることが、大手広告代理店が行ったアンケート調査で分かりました。
調査は先月、大手広告代理店の電通がインターネットを通じて、全国の20代から50代のおよそ7万人を対象に行いました。それによりますと、性同一性障害など「LGBT」と呼ばれる性的マイノリティーに該当する人は全体の7.6%で、13人に1人となりました。
自分が当事者かもしれないと気付いた時期については、「13歳から15歳」が最も多く18.6%、次いで6歳以下が17.2%、「10歳から12歳」が16%、40歳を過ぎてからという人も9.8%いました。一方で、当事者であることを誰にも明らかにしていないと答えた人は56.8%に上っていました。
LGBTを巡っては、東京・渋谷区が同性のカップルに結婚に相当する証明書を発行する全国初の条例を制定するなど、自治体などの支援が広がっています。調査に当たった「電通ダイバーシティ・ラボ」の阿佐見綾香研究員は、「社会の理解が深まることで、当事者が生きやすくなるだけでなく、LGBTを意識した新たなサービスが生まれ、経済が活性化する可能性も秘めていると思う」と分析しています。

引用元-−-NHK

(西日本新聞)「多様な性」啓発DVD 法務省制作

法務省が、同性愛やトランスジェンダー(心と体の性が一致しない人)などセクシュアルマイノリティー(性的少数者、LGBT)をテーマにした人権啓発DVDを初めて作成した。各地の法務局や自治体などで貸し出すほか、動画投稿サイト「ユーチューブ」の「法務省チャンネル」でも視聴できる。
 題名は「あなたがあなたらしく生きるために 性的マイノリティーと人権」。元NHKアナウンサーの草野満代さんをナビゲーターに、性的少数者の人権問題に詳しい宝塚大看護学部の日高庸晴教授が解説している。
 性的少数者の説明では、性的指向や性自認が揺れ動いたり、定まらなかったりする人を表す「Q(クエスチョニング)」という言葉も盛り込んだ。実例を基に、制服やトイレなど学校生活で悩むトランスジェンダーの中学生や、ゲイであることを隠して働く会社員を主人公にしたドラマもあり、幅広い世代で活用できるようになっている。
 同省では、性的少数者の人権問題について取り組む中、啓発ビデオの要望が寄せられていた。同省人権擁護局人権啓発課は「職場や学校での研修などに役立ててほしい」としている。

引用元-−-西日本新聞

(NHK)性的マイノリティーの子への対応 文科省が通知

心と体の性が一致しない性同一性障害など、いわゆる性的マイノリティーの子どもにどのような配慮が必要か、文部科学省が対応の在り方を初めてまとめ、30日、全国の教育委員会などに通知しました。
文部科学省が去年行った調査では、性同一性障害やその疑いがある子どもが全国の学校に少なくとも600人余りいることが分かり、文部科学省は、いわゆる性的マイノリティーの子どもにどのような配慮が必要か検討してきました。
30日、教育委員会などに出した通知によりますと、性同一性障害については、子どもや保護者から相談を受けた場合、サポートチームを作って情報を共有し、医療機関とも連携しながら組織的に取り組むことが重要だとしています。
医療機関で性同一性障害と診断されていなくても子どもの悩みに寄り添い支援を行うことや、卒業後に戸籍上の性別を変更してそれを反映した卒業証明書の発行を求められた場合は、戸籍を確認したうえで当事者が不利益を被らないように対応するとしています。
また、同性愛などほかの性的マイノリティーの子どもに対しても、相談体制を充実させ、教職員が心ない言動をしないよう求めています。
文部科学省児童生徒課の坪田知広課長は、「いじめ、不登校、自殺といった深刻な問題の要因にもなることから、すべての学校で適切に対応できるよう徹底していきたい」と話しています。

引用元-−-NHK

(ハフィントンポスト)「性的マイノリティの子供への配慮」文科省が通知 全国600人が学校に相談していた【LGBT】

文部科学省は4月30日、同性愛や性同一性障害などを含む性的マイノリティ(LGBT)の子供について、配慮を求める通知を全国の国公私立の小中高校などに出した。これまでは法律上の定義がある性同一性障害者に限られたが、それ以外についても国として学校に対応を求めたのは初めて。NHKニュースなどが報じた。

同省が2013年に初めて行った実態調査で、身体的な性別に違和感を持ち、学校に相談した児童生徒が全国に少なくとも606人在籍していることが判明。不登校やいじめ被害につながるケースもあり、性的マイノリティの子供にどのような配慮が必要か検討していた。

通知では、子供が相談しやすくするために、教員が性的マイノリティについての心ない言動を慎むことや、子供の服装や髪形について否定したり、からかったりしないよう明記した。また、校側は原則として児童生徒の事情に応じた対応をすべきとして、複数の教員や教育委員会、医療機関と連携して対応するよう求め、サポートチームの設置などを推奨した。

性同一性障害の子への配慮事項についても、学校での支援策として、具体的に「児童生徒が自認する性別の制服を認める」「着替えの際に皆とは別に保健室の利用を認める」「修学旅行で入浴時間をずらす」などを例示。卒業後に戸籍上の性別を変更したケースもあることから、卒業証明書に変更後の性別を書くことなど、子供や保護者の意向を踏まえ、柔軟に対応するよう求めた。

同省は当初、これらの内容を「参考資料」として配る方針だったが、全ての学校に対応を徹底させるため、影響力の強い「通知」の形にまとめ直したという。

引用元-−-ハフィントンポスト

(ハフィントンポスト)【LGBT】性的マイノリティーは全体の7.6% 電通調査、3年前より増えた理由は?

同性愛者、性同一性障害などの性的マイノリティー(LGBT)は、全体の7.6%にのぼる。

こんな最新の調査結果を、「電通ダイバーシティ・ラボ」が全国約7万人へのアンケートをもとにまとめた。

それによると、セクシュアル・マイノリティーの内訳は以下の通り。

L レズビアン(女性の同性愛者) 0.5%
G ゲイ(男性の同性愛者) 0.9%
B バイセクシュアル(両性愛者) 1.7%
T トランスジェンダー 0.7%
その他 3.8%

「その他」とは、図のどのカテゴリーにも該当せず、Xジェンダー(男女どちらとも決めたくない人)、インターセクシュアル(体の性がどちらとも言えない人)、アセクシュアル(無性愛者)、クエスチョン(心の性や性的指向がわからなかったり、迷っていたりする人)などが含まれる。

電通総研は2012年に、LGBTに該当する人が全体の5.2%とする調査結果を発表している。

チーフ・マーケティング・プランナーの阿佐見綾香さんは、前回調査より増えたことについて「前回調査からの3年間で、渋谷区の同性パートナーシップ条例の制定や、アップルのティム・クックCEOら、社会的影響力のある人がカミングアウト(LGBTであることを公言)するなど、情報に触れることが多くなった。これまで違和感を持ったまま生きていた人が、気づくきっかけになった」と推測する。

また「前回の調査よりも機械的に細かく分類したため、前回の調査で浮かび上がらなかった層が浮上してきた」という。その結果、前回調査で4.1%だった「トランスジェンダー」が大きく減少した。

引用元-−-ハフィントンポスト

(文部科学省公式ホームページ)性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について

平成27年4月30日

27文科初児生第3号

各都道府県教育委員会担当事務主管課長
各指定都市教育委員会担当事務主管課長
各都道府県私立学校事務主管課長
附属学校を置く各国立大学法人附属学校事務担当課長
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた地方公共団体の学校事務担当課長     殿

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長   
坪田 知広

性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について

 性同一性障害に関しては社会生活上様々な問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的な不利益を解消するため、平成15年、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「法」という。)が議員立法により制定されました。また、学校における性同一性障害に係る児童生徒への支援についての社会の関心も高まり、その対応が求められるようになってきました。
 こうした中、文部科学省では、平成22年、「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底について」を発出し、性同一性障害に係る児童生徒については、その心情等に十分配慮した対応を要請してきました。また、平成26年には、その後の全国の学校における対応の状況を調査し、様々な配慮の実例を確認してきました。
 このような経緯の下、性同一性障害に係る児童生徒についてのきめ細かな対応の実施に当たっての具体的な配慮事項等を下記のとおりとりまとめました。また、この中では、悩みや不安を受け止める必要性は、性同一性障害に係る児童生徒だけでなく、いわゆる「性的マイノリティ」とされる児童生徒全般に共通するものであることを明らかにしたところです。これらについては、「自殺総合対策大綱」(平成24年8月28日閣議決定)を踏まえ、教職員の適切な理解を促進することが必要です。
 ついては、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県にあっては所轄の私立学校に対して、国立大学法人にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校に対して、周知を図るとともに、学校において適切に対応ができるよう、必要な情報提供を行うことを含め指導・助言をお願いいたします。

1.性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援

性同一性障害者とは、法においては、「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信をもち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているもの」と定義されており、このような性同一性障害に係る児童生徒については、学校生活を送る上で特有の支援が必要な場合があることから、個別の事案に応じ、児童生徒の心情等に配慮した対応を行うこと。

(学校における支援体制について)

・性同一性障害に係る児童生徒の支援は、最初に相談(入学等に当たって児童生徒の保護者からなされた相談を含む。)を受けた者だけで抱え込むことなく、組織的に取り組むことが重要であり、学校内外に「サポートチーム」を作り、「支援委員会」(校内)やケース会議(校外)等を適時開催しながら対応を進めること。

・教職員等の間における情報共有に当たっては、児童生徒が自身の性同一性を可能な限り秘匿しておきたい場合があること等に留意しつつ、一方で、学校として効果的な対応を進めるためには、教職員等の間で情報共有しチームで対応することは欠かせないことから、当事者である児童生徒やその保護者に対し、情報を共有する意図を十分に説明・相談し理解を得つつ、対応を進めること。

(医療機関との連携について)

・医療機関による診断や助言は学校が専門的知見を得る重要な機会となるとともに、教職員や他の児童生徒・保護者等に対する説明材料ともなり得るものであり、また、児童生徒が性に違和感をもつことを打ち明けた場合であっても、当該児童生徒が適切な知識をもっているとは限らず、そもそも性同一性障害なのかその他の傾向があるのかも判然としていない場合もあること等を踏まえ、学校が支援を行うに当たっては、医療機関と連携しつつ進めることが重要であること。

・我が国においては、性同一性障害に対応できる専門的な医療機関が多くないところであり、専門医や専門的な医療機関については関連学会等の提供する情報を参考とすることも考えられること。

・医療機関との連携に当たっては、当事者である児童生徒や保護者の意向を踏まえることが原則であるが、当事者である児童生徒や保護者の同意が得られない場合、具体的な個人情報に関連しない範囲で一般的な助言を受けることは考えられること。

(学校生活の各場面での支援について)

・全国の学校では学校生活での各場面における支援として別紙に示すような取組が行われてきたところであり、学校における性同一性障害に係る児童生徒への対応を行うに当たって参考とされたいこと。

・学校においては、性同一性障害に係る児童生徒への配慮と、他の児童生徒への配慮との均衡を取りながら支援を進めることが重要であること。

・性同一性障害に係る児童生徒が求める支援は、当該児童生徒が有する違和感の強弱等に応じ様々であり、また、当該違和感は成長に従い減ずることも含め変動があり得るものとされていることから、学校として先入観をもたず、その時々の児童生徒の状況等に応じた支援を行うことが必要であること。

・他の児童生徒や保護者との情報の共有は、当事者である児童生徒や保護者の意向等を踏まえ、個別の事情に応じて進める必要があること。

・医療機関を受診して性同一性障害の診断がなされない場合であっても、児童生徒の悩みや不安に寄り添い支援していく観点から、医療機関との相談の状況、児童生徒や保護者の意向等を踏まえつつ、支援を行うことは可能であること。

(卒業証明書等について)

・指導要録の記載については学齢簿の記載に基づき行いつつ、卒業後に法に基づく戸籍上の性別の変更等を行った者から卒業証明書等の発行を求められた場合は、戸籍を確認した上で、当該者が不利益を被らないよう適切に対応すること。

(当事者である児童生徒の保護者との関係について)

 保護者が、その子供の性同一性に関する悩みや不安等を受容している場合は、学校と保護者とが緊密に連携しながら支援を進めることが必要であること。保護者が受容していない場合にあっては、学校における児童生徒の悩みや不安を軽減し問題行動の未然防止等を進めることを目的として、保護者と十分話し合い可能な支援を行っていくことが考えられること。

(教育委員会等による支援について)

・教職員の資質向上の取組としては、人権教育担当者や生徒指導担当者、養護教諭を対象とした研修等の活用が考えられること。また、学校の管理職についても研修等を通じ適切な理解を進めるとともに、学校医やスクールカウンセラーの研修等で性同一性障害等を取り上げることも重要であること。
 
・性同一性障害に係る児童生徒やその保護者から学校に対して相談が寄せられた際は、教育委員会として、例えば、学校における体制整備や支援の状況を聞き取り、必要に応じ医療機関等とも相談しつつ、「サポートチーム」の設置等の適切な助言等を行っていくこと。

(その他留意点について)

・以上の内容は、画一的な対応を求める趣旨ではなく、個別の事例における学校や家庭の状況等に応じた取組を進める必要があること。

2.性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒に対する相談体制等の充実

・学級・ホームルームにおいては、いかなる理由でもいじめや差別を許さない適切な生徒指導・人権教育等を推進することが、悩みや不安を抱える児童生徒に対する支援の土台となること。

・教職員としては、悩みや不安を抱える児童生徒の良き理解者となるよう努めることは当然であり、このような悩みや不安を受け止めることの必要性は、性同一性障害に係る児童生徒だけでなく、「性的マイノリティ」とされる児童生徒全般に共通するものであること。

・性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒は、自身のそうした状態を秘匿しておきたい場合があること等を踏まえつつ、学校においては、日頃より児童生徒が相談しやすい環境を整えていくことが望まれること。このため、まず教職員自身が性同一性障害や「性的マイノリティ」全般についての心ない言動を慎むことはもちろん、例えば、ある児童生徒が、その戸籍上の性別によく見られる服装や髪型等としていない場合、性同一性障害等を理由としている可能性を考慮し、そのことを一方的に否定したり揶揄(やゆ)したりしないこと等が考えられること。

・教職員が児童生徒から相談を受けた際は、当該児童生徒からの信頼を踏まえつつ、まずは悩みや不安を聞く姿勢を示すことが重要であること。

別紙

性同一性障害に係る児童生徒に対する学校における支援の事例

項目

学校における支援の事例

服装

  • する性別の制服・衣服や、体操着の着用を認める。

髪型

  • 標準より長い髪型を一定の範囲で認める(戸籍上男性)。

更衣室

  • 保健室・多目的トイレ等の利用を認める。

トイレ

  • 職員トイレ・多目的トイレの利用を認める。

呼称の工夫

  • 校内文書(通知表を含む。)を児童生徒が希望する呼称で記す。
  • 自認する性別として名簿上扱う。

授業

  • 体育又は保健体育において別メニューを設定する。

水泳

  • 上半身が隠れる水着の着用を認める(戸籍上男性)。
  • 補習として別日に実施、又はレポート提出で代替する。

運動部の活動

  • 自認する性別に係る活動への参加を認める。

修学旅行等

  • 1人部屋の使用を認める。入浴時間をずらす。

引用元-−-文部科学省公式ホームページ

twitterの反応


https://twitter.com/m1_st2/status/594114444315086848

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