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アメリカ首都ワシントンでも大麻(マリファナ)の栽培・所持が合法化!ただし公の場での使用や販売は禁止

      2015/04/11

アメリカ首都ワシントンでも大麻(マリファナ)の栽培・所持が合法化!ただし公の場での使用や販売は禁止

米首都ワシントン(コロンビア特別区)は26日、一定量以下の大麻所持の合法化 首都での解禁は、昨年11月の中間選挙と同時実施された特別区の住民投票により約3分の2の賛成多数で可決。大麻所持の合法化に踏み切ったかたちとなった。

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(毎日新聞)米国:首都で大麻の栽培、所持が合法化…個人の嗜好目的

米首都ワシントンで26日、個人利用の嗜好(しこう)目的でのマリフアナ(大麻)の栽培、所持などが合法化された。昨年11月の住民投票で、約7割が合法化に賛成していた。米国では嗜好品としての大麻合法化の流れが広がり始めているが、東海岸では初めて。ただ、反対意見も依然根強く、論争は続きそうだ。

対象は21歳以上の個人で、2オンス(約57グラム)以下の所持▽自宅での最大6本までの栽培▽対価を伴わない個人への譲渡▽私有地内での使用が認められる。ただ、公の場での使用は認められず、販売も許されない。連邦法では違法で、国立公園や国立施設などでは管轄する連邦警察に検挙される可能性がある。

 合法化に反対する共和党は住民投票後の昨年12月、連邦議会で、合法化に必要な予算を使わせない条項を盛り込んだ歳出法案を成立させた。連邦議会が首都の政策に介入するためだった。だが、首都を治める民主党市長らは有権者の意思を盾に合法化で押し切った。

 嗜好目的の大麻合法化は、12年の住民投票の結果を受け、西部コロラド、ワシントン両州が先行して実施。14年の住民投票では首都ワシントンのほか、西部オレゴン、アラスカ両州でも賛成が多数を占め、アラスカ州は合法化の法律を今月施行した。

引用元-−-毎日新聞

(AFPBB News)米首都で嗜好用マリフアナ合法化、連邦法との兼ね合いで論議

米首都ワシントンD.C.(Washington, DC)で26日午前0時(日本時間午後2時)、嗜好(しこう)用マリフアナの使用が合法化された。ただ、保守派の議員らは反対の姿勢を強めている。

 ワシントンでは昨年11月に住民投票が行われ、少量のマリフアナの使用を成人に限って認める案に圧倒的多数が賛成した。売買は今後も禁止される。

 米国内では既にコロラド(Colorado)州とワシントン(Washington)州で嗜好用マリフアナの使用が合法化されており、24日にはアラスカ(Alaska)州でも使用を認める法案が可決された。7月にはオレゴン(Oregon)州でも合法化される。

 しかし、連邦政直轄の「コロンビア特別区(District of Columbia、ワシントンD.C.の正式名)」は「州」ではなく、連邦法では嗜好用マリフアナの使用は依然として違法なことから、共和党の一部議員らは強気の姿勢を崩していない。

 保守強硬派「ティーパーティー(茶会、Tea Party)」を支持基盤とするユタ(Utah)州選出のジェイソン・チェイフェッツ(Jason Chaffetz)下院議員(共和党)は24日、ミュリエル・バウサー(Muriel Bowser)新市長に宛てた書簡で「合法化を認めれば(中略)違法と知りながら進んで連邦法を犯すことになる」と指摘。米紙ワシントン・ポスト(Washington Post)に対しても、マリフアナ所持によって「刑務所行きになる可能性がある」と警告した。

引用元-−-AFPBB News

(時事通信)米首都でマリフアナ合法化=他州に影響も

米ワシントンの行政当局は26日、昨年11月に行った住民投票の結果に従い、嗜好(しこう)目的のマリフアナ(乾燥大麻)使用を合法化した。米国ではコロラド、ワシントン、アラスカ各州に続いて4例目で、首都での解禁は他州の動向に影響を与えそうだ。
 合法化の対象となるのは21歳以上。2オンス(56.7グラム)以下のマリフアナの所持や自宅での使用が認められる。売買は許されない。また、連邦法はマリフアナの所持・使用を禁じているため、連邦警察が管轄する国立公園内などでは逮捕される可能性もある。

引用元-−-時事通信

(CNN)アラスカ州もマリフアナ使用が合法に、米で3州目

米アラスカ州で24日から、マリフアナの使用を認める法律が施行された。米国でマリフアナ使用が合法化されるのはコロラド、ワシントンの両州に続いて3州目。
アラスカ州では昨年11月の住民投票で、マリフアナ合法化の法案が賛成多数で承認されていた。
同法に基づきマリフアナ使用が認められるのは21歳以上。所持できるのは1オンス(約28グラム)まで、自宅で栽培できるのは4オンス(約113グラム)までと定められ、公の場での使用や、マリフアナの影響下にある状態での運転は禁止される。
コロラド州のような販売店の開設に関する規定はまだ整備されていないため、現時点で営利目的の販売はできない。
米連邦法では依然としてマリフアナ使用は刑罰の対象になる。ただホルダー司法長官は昨年10月、CNNの取材に対し、マリフアナ合法化について「慎重ながらも前向き」な姿勢を示していた。
米50州のうち23州ではまだマリフアナを全面禁止しているが、それ以外の州は医療用マリフアナの解禁や、マリフアナ所持を刑罰の対象から外す措置に踏み切っている。

引用元-−-CNN

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