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産休中は社会保険料免除!賞与給付で知っておくべきポイント

      2016/06/30

産休中は社会保険料免除!賞与給付で知っておくべきポイント

産休中は賞与や給与に係る社会保険料が免除される制度をご存知ですか?
制度の改定によりさらに手厚くなり、働く出産を控えたママにとっては有り難い制度です。
しかし社会保険料の免除にはいくつかポイントがあり、最悪の場合免除が受けられないことも…そうならない為にもぜひ参考にして免除制度を利用しましょう。

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産休中の賞与にかかる社会保険料は免除に!

育児休業期間中の社会保険料保険料についてです。
ごく簡単に言えば、従業員負担分も事業主負担分も社会保険料が免除されます。
ところで、育児休業期間中に賞与を支給した場合も賞与に係る社会保険料が免除されるでしょうか?
多くの会社において育児休業期間中は無休だと思いますので、社会保険料が免除というのは感覚にマッチしますが、賞与が支給されると社会保険料を差し引く対象があるので社会保険料を控除しなければいけないのではないかという気がしてしまいます。
結論から言えば、育児休業期間中に賞与を支給したとしても社会保険料は基本的に免除され、したがって社会保険料を控除する必要はありません。
すなわち、育児休業中の社会保険料は「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」の保険料が免除されます。
ここで一応注意する必要があるのは、保険料が免除されるのは「育児休業等が終了する月の前月まで」であるという点です。

引用元-育児休業期間中に賞与を支給した場合の社会保険料の取扱い | 出る杭はもっと出ろ!

産休中の賞与に係る社会保険が免除される期間

免除になる期間
産前産後休暇
出産予定日42日前(双子以上の妊娠の場合は98日)から出産後56日後までのうち、仕事を休んだ期間。
「産前産後休暇を始めた月分から産前産後休暇終了日の翌日が属する月の前月分」の保険料が免除になります。
※平成26年4月の法改正により、産前産後休暇中も社会保険料が免除されることになりました。

育児休暇
3歳未満の子どもを育てるために、仕事を休んでいる期間。
「育児休暇を始めた月分から育児休暇を終了した日の翌月が属する月の前月分」の保険料が免除になります。

社会保険料免除の手続き方法
産休中・育休中ともに、社会保険料の免除をしてもらうには、年金事務所・健康保険組合へ、会社を通しての届出が必要です。
届出は、各休暇を取っている期間中にしなければ認められません。
特に産休は期間が短いので、必ず期間中に届出をしてもらうよう会社にお願いをしましょう。

引用元-出産・育児休暇中の社会保険料を免除する手続き方法!年金額を減らさないための養育特例制度とは – Latte

産休中の社会保険料は免除されるが賞与出るかは会社次第!

支給回数が年3回以下の賞与(ボーナス)は、法律上では「賃金」とはみなされません。
そのため、労働基準法では特別に規定がされておらず、支給する基準を会社が自由に決めて良いことになっています。
そのため、会社ごとに違っていて良いのです。ご自分の会社のルールがどうなっているのかは、就業規則などで確認するようにしましょう。

要チェック!産休を欠勤扱いしてはいけない!

労働基準法では正式名称で産前産後休業と言いますが、これを取得したことを理由として労働者に不利益な扱いをすることを禁じています。

産前産後休業を欠勤扱いしてボーナスが出ないということになると、休業が取りにくくなりますよね?
そのため産前産後休業=欠勤という扱いは、最高裁判所の2003年の判決で、「公序に反するもの」として無効であると定められました。

まとめると、ボーナスが出るか出ないかは会社の自由なのですが、産休を欠勤扱いとすることはNG!
おかしいなと思ったら、会社にしっかり交渉するようにしてください。

引用元-産休中のお金の流れを知ろう~ボーナスはもらえるの?~

産休中の賞与に係る社会保険料は免除されるが事前の申請が必要!

社会保険料の免除を受けるには前もって申請が必要

産休の間の社会保険料免除においては、申請が必要となります。
産休・育休中の社会保険料免除制度は、産休に入ったからといって自動的に免除が開始されるものではありません。

そのため産休に入った時点で、被保険者が会社に産休を届け出ましょう。
次に休業が開始した時点で、事業主が健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書という書類を提出します。
書類を提出しない限り、いつまでたっても社会保険料の免除は開始されません。
産休を取る女性は必ず書類を提出して、雇主側にも確認するといいですね。

申請しておくと産休に入った月から免除が始まる
では、社会保険料の免除適用は、いつからなのでしょうか?それは、休業に入った月からとなっています。
日割りでの保険料免除というわけではく、社会保険料は月単位の計算になっています。
なので、いつから休みになろうとも産休を取得した月から免除がスタートになるのです。

ちなみに社会保険料は、被保険者負担分も事業者負担分も等しく免除されます。
会社に迷惑をかけずに出産に向けて準備できるので、免除制度は働く女性にとってとてもうれしいですよね。

引用元-産休中の社会保険料と免除が適応される時期 | キャリアのことならキャリアパーク

産休中に出社すると賞与・給与に係る社会保険料が免除されないことも…

産前産後休業期間”に働くのはNG

“産前産後休業期間”とは、“産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間”のことです。

基本的に、この期間中に会社に出社して働くことはないと思います。
しかし、もしどうしても出社し働かなければならない場合が発生したら、“妊娠または出産を関係なく働いている”ことになってしまうので、この制度は適用されなくなります。ご注意を。

引用元-妊婦さん必見!産前産後の「社会保険料免除」知っておきたいポイント4つ – WooRis(ウーリス)

「1日でも出勤した日については、労務に服した日となるため、産前産後休業期間として取り扱」わないことになります。
そのため、出勤した前後は別々の産休期間として取り扱われ、それぞれで届出が必要になります。
「ただし、産休の開始年月日と終了年月日(末日の場合を除く)が同一年月のため、明らかに保険料免除の対象とならない期間については届出は要し」ないとも記載されています。
つまり、保険料の免除は1ヶ月単位で行われるため、例えば月の半ばに1日出勤したとしても、保険料の免除に影響はなく、届出のみが煩雑になることを防ぐためには、届出が不要と理解することができます。

引用元-産前休業中に1日出勤した場合の社会保険料免除取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

 - 医療/保険

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