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米カリフォルニア州ロサンゼルスに設置された韓国慰安婦像撤去訴訟が棄却される方針

      2015/04/11

米カリフォルニア州ロサンゼルスに設置された韓国慰安婦像撤去訴訟が棄却される方針

米カリフォルニア州ロサンゼルス近郊グレンデール市に設置された旧日本軍の従軍慰安婦を象徴する少女像を巡り、在米日本人団体「歴史の真実を求める世界連合会」が設置は州憲法に違反するとして市を訴えた訴訟で、ロサンゼルスの州高裁は23日、原告の主張は言論の自由を脅かすものだとして、訴えを棄却する方針を原告、被告双方に伝えた。3月24日に正式決定する。

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(毎日新聞)米国:ロスの慰安婦像訴訟、訴え棄却方針 加州高裁

米カリフォルニア州ロサンゼルス近郊グレンデール市に設置された旧日本軍の従軍慰安婦を象徴する少女像を巡り、在米日本人団体「歴史の真実を求める世界連合会」が設置は州憲法に違反するとして市を訴えた訴訟で、ロサンゼルスの州高裁は23日、原告の主張は言論の自由を脅かすものだとして、訴えを棄却する方針を原告、被告双方に伝えた。3月24日に正式決定する。

 高裁は方針を説明する文書で、原告に対し「像設置によって日本人が受けた不利益の立証がない」と指摘。また、慰安婦への人権侵害は「米下院議会決議だけでなく、日本政府も認めている」と述べ、本件訴訟は法的争いの余地がないとの認識を示した。

 原告は「慰安婦像設置は日本人や日系アメリカ人に対する差別的行為で、州憲法に違反する」と主張。市側は「言論の自由を脅かす乱訴にあたる」として審理開始前に棄却する反スラップ法の特別動議を求めていた。

 反スラップ法の特別動議は、米国憲法が保障する言論の自由に関わる訴訟に限って一部の州で認められている規定だ。

 原告代表の目良浩一・南カリフォルニア大元教授は「正式決定までに、どんな抗議が可能か検討する」と上訴を示唆。一方、在米韓国人団体「加州韓米フォーラム」のフィリス・キム幹事は「事実上の勝訴だ」と歓迎している。

 グレンデール市の像を巡っては昨年8月、連邦地裁が原告の訴えを棄却。原告は外交問題を争う連邦高裁への控訴とは別に、差別問題を争点に高裁に訴えていた。

引用元-−-毎日新聞

(時事通信)加州裁判所も訴え棄却=慰安婦像撤去訴訟-米

米ロサンゼルス近郊のグレンデール市に設置された旧日本軍の韓国人従軍慰安婦を象徴する少女像をめぐり、地元の日系人らが同市に像の撤去を求めた訴訟で、カリフォルニア州地裁は23日、原告の訴えを退ける判断を示した。
 原告側は、市議会による少女像の設置決定について、像に添えられた碑文の内容が議会で一切説明されていないなど手続き的に不備があると主張。しかし、州地裁は原告の主張は根拠があいまいで、提訴の乱発に当たると判断した。3月24日に正式な判決が出る見通し。
 原告団は「主張した内容が十分に審理されていない」として、判決を待って控訴する方針。

引用元-−-時事通信

(産経ニュース)「米国に正義はないのか」米慰安婦像撤去訴訟敗訴の原告抗議文

米カリフォルニア州グレンデール市の慰安婦像の撤去を在米日本人らが市に求めた訴訟で、ロサンゼルスの州裁判所が23日に、原告の訴えを事実上退ける方針を明らかにしたことを受け、原告の1人、米国在住の目良浩一氏が「米国に正義はあるのか:グレンデール市に対する訴訟から」と題する抗議文を産経新聞に寄せた。

昨年の2月20日にグレンデール市の中央公園に建てられている慰安婦像の撤去を求めて連邦政府の裁判所に訴訟を起こした。慰安婦像の横の文字盤には日本政府に対して慰安婦の人権を蹂躙(じゅうりん)したことに対する犯罪を認めよと書いてあるのである。それから一年余になる。そして今日、カリフォルニア州の裁判所に起こした訴訟の結果が出てきた。訴状は同一である。地方自治体であるグレンデール市が連邦政府が行うべき外交問題に介入するのは、憲法違反であることが主な訴因である。

 連邦裁判所に対する第一審訴訟の時には、著名な弁護士事務所であるメイヤーブラウン社のこのような問題について経験豊かな弁護士を雇って、訴状を作成して、裁判に臨んだ。訴訟を起こされたグレンデール市は、当初戸惑った様子であったが、著名な弁護士事務所であるシドリー・オースティン社の弁護士事務所が無料で奉仕することになった。彼らはメイヤーブラウン社に脅しを掛けて、この訴訟から手を引くようにさせたのである。

一つの手は、米国でよく読まれている経済誌フォーブスに記事を書かせて、いかにメイヤーブラウン社がお金に飢えた汚い弁護士事務所であるかのように記述し、さらにシリコンバレーのハイテク会社に脅しを掛け、メイヤーブラウン社との関係を絶つように働きかけたのである。そのために、われわれは、別の弁護士事務所を探さなければならなかった。 

 昨年8月に出た連邦地方裁判所の判決は、意外なものであった。原告には憲法違反であってもそれを修正させる権利はないというものであった。そして、グレンデールのやったことは米国下院が2007年に採択した日本批判の決議121号に適合しているので、問題はないとするものであった。地方自治体が外交問題に介入することに対して、何らの危惧感も示していないのである。

 この判決は第一に、原告の資格について誤った判断をしているとするのが一般の専門家の見方である。さらに、下院の決議は、上院では決議されていないものであるから、米国政府の方針であるとするのも早計である。しかも、連邦政府が独占的に決めるべき分野に介入すること自体が問題なのである。

この決定を受けて、われわれはこの裁判をさらに展開することにした。一つは、連邦裁判所内で控訴することである。米国の西部地区を管轄する第9高等裁判所への控訴である。

 もう一つは、連邦地方裁判所の判断を受けて、慰安婦像に付随した文字盤に記された文言が市議会で承認されていないことも含めて、カリフォルニア州の裁判所に提訴することで、異なった裁判所でほぼ同一の裁判が進行することになった。

 その間に、弁護士団は、著名事務所の弁護士と大学で憲法を専門とする教授を含めた強力なものにすることができた。

 州の裁判所に対する訴状は10月22日に提出され、その後グレンデール側からはそれに対して、反乱訴案(アンタイスラップ)が提出された。つまり、自治体の行動を制限するために訴訟に訴えたのであるが、根拠が薄弱であるため棄却すべきであるとするのである。この訴状に対する判決が本日下された。結果は、同一であった。

 判事は、日本政府が戦時中に慰安婦の人権を蹂躙したことは明白な事実で疑う余地はないとし、そして、地方自治体は、それ独自の政治的見解を表明する自由がある。極端に言えば、「イスラム国家」を支援する声明をしてもよろしいとして、われわれの反論を退けて、グレンデール市側の反乱訴案を採択したのである。

判事の声明の中には、「この裁判に対して日本政府の支援がまったく見られない」という発言もあった。すなわち、もし日本政府がわれわれの訴訟に賛同しているならば、当然その意見の表明があるはずであるという論理であり、「河野談話」で自国の罪を認めているではないかとの指摘もあったのである。

 われわれとしては、これらの裁判を純然たる法理論的な観点から進めてきたが、今までの2つの法廷における判断を見ると、米国の法廷では法理論による裁きというよりも政治的な圧力による裁きがより力を持っているようである。

 裁判官が具体的にどのような圧力やどの国からの要請を受けているかは不明であるが、日本政府がそれに関して関係を持たないことは、明白である。立法や行政から独立しているはずの司法の分野がかなり世俗的な影響力を受けていることを改めて経験した。

 「アメリカに正義はあるのか」という疑問自体が幼稚な問いであることは事実である。絶対的な正義は何処にもないのかもしれない。しかし、米国の司法には、それなりの正義があるという想定で訴訟を始めたのであるが、今日の判決(正式の判決は3月24日に発表されるが、実質的には、今日の決定が公的に認められるだけである)が示したものは、各種の力関係で左右される業界であることである。

したがって、この裁判において勝利するためには、日本政府の大胆な動きが必須なのである。第一には、(慰安婦募集の強制性を認めた平成5年8月の)「河野談話」の破棄であり、第二には、日本の名誉のために働いている人々への積極的な支援であり、第三には、「慰安婦が性奴隷でなかった」ことを世界に公式に声明することである。

 既に明白に国際的な政治的問題になった慰安婦の件を「政治問題にしない」とか、「外交問題にしない」とかの空論を並べて日本政府が行動をしない間に、日本の名誉は着実に失われていくのである。

引用元-−-産経ニュース

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