自転車と歩行者の事故多発!トラブルに巻き込まれたら・・・

最近は自転車と歩行者の事故が増えてきました。もし自分がそんなトラブルに巻き込まれた時はどうしていいかわかりません。
ついついしてしまう自転車での行為が歩行者とのトラブルの原因になることも。自転車に乗るときはルールを守って安全に走行しましょう。
そこで自転車と歩行者のトラブルについて調べてみました。
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自転車と歩行者の過失の割合
歩行者の過失割合が増える場合
・夜間の事故(車・自転車からすれば夜間だと歩行者を発見しにくい)
・車道上の事故(車道は自転車が高速で走るので、それを認識して歩行する義務が歩行者にはある)
・被害者が車の直前や直後を横断(道路交通法で禁止されている)
・歩行者が信号無視していた
・歩行者が急に飛び出してきた歩行者の過失割合が減る場合
・歩行者の歩行していた場所が住宅街や商店街やスクールゾーン
・事故にあった歩行者が幼児、児童、老人
・車椅子や杖での歩行だった
このような場合には、5%~20%程度で過失割合が増減されるようです。ただ、これらはあくまで具体的な事故の状況に応じて判断されるもので、上記に該当するからといって必ず過失割合が増減するわけではありません。
歩行者トラブルを起こさない為の自転車ルール
自転車は車両の扱いを受ける「軽車両」となるので、基本的に車道の左側を走ります。 路側帯がある場合は自転車もその路側帯を走ることができますが、歩行者の妨害をしてはいけません。
また白線が2本引いてある路側帯は歩行者専用なので、自転車は通行できません。ただし、次のような場合は、例外として歩道を走ることも認められています。
まず①「自転車および歩行者専用」の標識がある場合。さらに②車道の状況を見て、危険だと判断される場合も歩道を走ることができます。 そして③13歳未満と70歳以上、身体が不自由な人が運転しているときも歩道を走ることができますが、あくまでも歩行者が優先です。
通行区分が指示されている場合はそこを通り、ない場合は車道側を徐行しながら走ります。また自転車同士がすれ違う場合は、お互いを右に見ながら通るようにします。
引用元-JAF|クルマ何でも質問箱:事故・違反・トラブル防止術|自転車に乗る際のルールってどんなこと?
道路脇に自転車横断帯が設置されている横断歩道では、こちらを通ります。
横断手前の路面に左折専用レーンがある場合でも、直進レーンに移動するのではなく、あくまでも左端を走行し、後方からの左折車両に注意してそのまま真っ直ぐ進んで横断するようにしましょう。
自転車横断帯がない場合は横断歩道を横断できますが、歩行者が渡っているときは自転車から降りて押して渡ります。また横断歩道などがない場所を横断するときは、左右の安全を確認し、自動車が来ないことを確かめてから渡るようにしますが、斜めではなく、できるだけ直角に横断するようにしましょう。
引用元-JAF|クルマ何でも質問箱:事故・違反・トラブル防止術|自転車に乗る際のルールってどんなこと?
トラブルを引き起こす自転車NG行動
自転車で走行中、歩行者に向けてベルを鳴らす
道路標識上ベルを鳴らさなければいけない場所と、危険回避を目的とする以外ではベルをやたらと鳴らしてはいけないことになっています。特に、道を譲らせる目的で歩行者に向けてベルを鳴らした場合は、『警報機使用制限違反』となるそうです。
◎標識など、鳴らす義務があるのに鳴らさなかった場合⇒5万円以下の罰金
◎標識や危険回避などの目的以外で鳴らした場合⇒2万円以下の罰金または科料
飲酒して自転車を運転する
自動車などと同様、飲酒して自転車に乗ると飲酒運転になります。酒気帯び運転も同様です。また、薬を服用した状態など、危険運転の可能性に繋がる状況で自転車にのることも同様に違法行為になるのです。
◎飲酒した状態で自転車を運転した場合⇒5年以下の懲役または100万円以下の罰金
◎過労や眠気を伴う薬の服用など、正常では無い状態で自転車を運転した場合⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金
引用元-あなたも知らずに犯罪者に?!日常に潜む違法行為
自転車で歩道を走る
自転車は自動車と同じ車両です。歩行者用の道路は、基本的に通行してはいけません。
ただし、補助標識で通行禁止対象から外されている場合などは、通行しても大丈夫な場所もあります。◎通行止めとなっている道路を自転車に乗って通行した場合⇒3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
加速したまま歩行者の横を通過する
自転車は車両なので、歩行者の安全を確保する義務が生じます。自転車が通行可能な道路で歩行者の横を通過する時には、徐行したり自転車から降りるなどのほかに、付近に歩行者がいる場合は安全な距離を保つことが義務になっています。
自転車の通行が禁止されている歩道での歩行者追い越しなどは、とんでもない話になるのです。
自転車と歩行者のトラブルで覚えておきたいこと
まず覚えて欲しいのは「歩道は歩行者の物だ」ということです。
あくまでも歩道は歩行者優先で自転車は通らせてもらっている立場なのだと理解しましょう。
道路交通法に「自転車は原則車道で歩道は例外」と書いてありますが、これは昭和35年の制定以来一度も変更されていません。
自転車通行可の標識がある歩道は(普通)自転車の通行が認められていますが、その場合でも車道寄りを徐行することになっています。
徐行とは直ちに停止できる速度とされていますが、具体的な速度の目安として公式文書に残っているのは昭和53年の参議院地方行政委員会で当時の警察庁交通局交通企画課長が「時速4〜5kmでございます」と答弁したものが唯一です。(平成19年以降は警察庁や国交省のサイトに時速6〜8kmと書かれています)
前方に歩行者がいる場合は自転車が一時停止をすることになっており、ベルを鳴らして退かせるのは違反(2万円以下の罰金または科料)です。
ちなみにベルは道交法で装着が義務付けられていますが、対自動車用であり滅多に鳴らす機会がありません。
鳴らさなければならないのは「警笛鳴らせ」の標識がある場所および見通しの悪い交差点や危険回避のため必要な場合とされており、歩行者を退かすために装着する訳ではありません。
また歩行者の脇を縫って猛スピードで走りぬける行為は大変危険なので3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となっています。
歩道上では強者の立場になる自転車が、歩道を我が物顔で走り回る状態がますますひどくなると、安心して街を歩けなくなります。
横に4人も並んで歩く歩行者側にも問題はありますが、そもそも自転車で歩道を快適に走ることは出来ないのだと諦めて車道へ降りるか、歩行者に充分注意して徐行するようにしましょう。加害者になってしまってから後悔しても始まりません。
引用元-自転車の前に歩行者がいる時の対処方法とは? | トラブルCh
自転車トラブルと免許
自転車と自動車の共通点、それは「運転」と「道路交通法」です。
この2つを理解し、さらに実車するに害が無いと判断された者だけに「運転免許証」という資格が与えられます。
そうなると、自転車で悪質な事故を起こした場合でも、この概念に違反していることになり
引用元-悪質な自転車運転で自動車免許が取り消しになる?!厳しくなる自転車トラブルへの刑罰 | Driving News
その結果、「自転車の運転ルールも“ロクに守れない”なら自動車だともっと危ないだろ!」と判断されても仕方のないことです。
引用元-悪質な自転車運転で自動車免許が取り消しになる?!厳しくなる自転車トラブルへの刑罰 | Driving News
運転免許証は“誰でも”持てるものではなく、“運転に適した者だけ”に与えられる「特別な資格」であることを時が経つにつれて忘れてしまいがちです。
自転車と自動車は「運転」と「道路交通法」で繋がっていることを理解しておきましょう。
引用元-悪質な自転車運転で自動車免許が取り消しになる?!厳しくなる自転車トラブルへの刑罰 | Driving News
自動車の運転で道路交通法に違反したときの罰則と言えば「点数が引かれる」ことです。
例えば、駐車違反だと1点、信号無視だと2点といったように細かに設定されています。
この点数が合計で6点になると“免停処分”を受けますが、15点では“免許の取り消し”が日本で定められた交通法のルールです。
しかし、日本の交通法では“点数が引かれない罰則”もあります。
それが、交通法103条の1項-8号「運転の危険性」です。
「自動車を運転することで道路の交通に危険を及ぼす危険性がある」と判断される場合、理由がどうあれ、点数の累積に関係なく運転免許証の取り消しや停止処分の対象となります。
分かりやすい例が“飲酒運転”や“脱法ドラッグの危険運転”などです。
これらは、これまでの累積点数に関係なく“即アウト”です。免停、もしくは取り消しの対象となります。
よって、自転車でも“悪質な運転”と判断されれば、点数に関係なく運転免許証の免停や取り消しが道路交通法違反の“代償”として行われるわけです。
引用元-悪質な自転車運転で自動車免許が取り消しになる?!厳しくなる自転車トラブルへの刑罰 | Driving News
twitterの反応
自転車は、きちんと乗ろうとしても道路交通法と実際の道路の形状のギャップなどで他の車や歩行者とトラブルになる可能性がある点で難しい乗り物ではあるな。
— まるーん3@荒野のRC390乗り (@maroon_3) August 23, 2015
自転車の交通ルールに関する記事をよく目にするようになったけど、歩道を走るのはよくなく、実際、歩行者とのトラブルや事故が多く、車道を走ると自動車に邪魔扱いされ引かれてしまうこともあるようですね。 自転車専用レーンを整備してもらわないと、怖くてどこも走れないと感じて自転車やめました。
— ☆kayuma☆ (@kayumakids) June 9, 2015
どのルールが正しいのかわからないという事態は避けないと、確実にトラブルの火種は産まれると思います。ルールの具体性、取り締まりの確実性が求められるのではないかと。 一歩行者意見ですが(自転車使ってない)
— 久 (@kuonkh) June 2, 2015
自転車のルールが変わったとのことで確認してみたら特に意識することがなくて一安心。 交通弱者とはいえトラブル時の手間を考えると守るべき項目ばかりですよね。 歩行者も自転車も車も危険予測くらいしましょう。
— ぼーや@コペンのりお (@YuY0317) June 1, 2015
@sakuya_hasumi その例外すら知らないんですよね。自転車も歩行者と同じと勘違いしている人が多いし、保険すら加入していない人が多いっぽい。一回、盛大に轢かれてやろうかなとか頭をよぎったりしますw今度トラブルになったら警察を気兼ねなく呼べるので、それだけでも嬉しいです。
— 和花 (@dmmb_huwa02) June 1, 2015
6月1日から道交法が改正されて自転車のルールが変わるけど、今回から自転車の歩道右側通行も違反対象になるらしい。 歩行者からすればほんといい話だが、自転車の運転者からすれば、車の交通量が多い道や大通りを走るときに右側通行は仕方ないから、改正後なんかしらトラブルが起きそうだな。
— トリマサ (@ToRiMaSa_chorus) May 27, 2015
歩道で後ろの自転車にベル鳴らされた。本当は歩行者優先だし、ベルでなく声を掛けて通してもらうのがマナーなんだけどな。自転車の人に注意してトラブルになってもヤダから仕方がないけどどいてやったよ。
— ノースネーゼ (@northnese) May 24, 2015
自転車の走行ルールをしっかりと教えていないから小さい子が一時停止せず、左側走行せず、スピードを出して事故に遭う。 高齢者だとハンドルが安定せずフラフラ運転、スピードが適度ではないため後ろに歩行者や自転車が追い越せずトラブルの素。
— ALOS (@black_alos) May 13, 2015
@gigazine マナーマナーと叫ぶだけで法的規制に及び腰な日本で流行ったら歩行者自転車自動車事故や電車内トラブルが増えんだろうか?と心配症と言うより買えない貧乏人のひがみwwでもどうやって音楽聴くの?と、毎日充電はちょっと大変かも。。。。
— 光国葵 (@StellarBusterM) March 9, 2015
サイクリングロードと言っても、自転車「も」走れる歩行者道路だから自転車が自重することが原則だけど、どうしてもトラブルが起きるからなぁ。歩行者、自転車分けて道路作って欲しいけどそんなに費用対効果は見込めないよね
— てらみす (@teramisu_) October 19, 2014