民法契約規定120年ぶり改正!法務省が国会提出。企業や個人の契約ルールなどを定めた債権関係規定の大幅な見直し
2015/04/11
法相の諮問機関「法制審議会」は24日の総会で、民法の債権に関する規定を抜本的に見直す要綱を決定し、上川法相に答申した。企業や個人の契約ルールなどを定めた債権関係規定の大幅な見直しは、1896年(明治29年)の民法制定以来初めて。インターネット通販や保険などの契約で事業者が消費者に示す「約款」に関する規定の新設や、法定利率の変更などが柱だ。法務省は3月末に同法改正案を国会に提出する。
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(日本経済新聞)「法定利率」年5%から3%に 民法改正案
法務省が今国会に提出する債権関係分野の民法改正案が固まった。金銭賃借などの契約を交わした当事者同士が金利を特に定めなかった場合に適用される「法定利率」は年5%から3%に下げ、市場金利の変動を踏まえて3年ごとに1%刻みで見直す。自動車保険の保険金算出にも使われる利率で、交通死亡事故で被害者側が受け取る保険金の増額などが見込まれている。
法制審議会(法相の諮問機関)が24日、上川陽子法相に答申した。改正は200項目以上。債権分野の民法の抜本改正は1896年(明治29年)の制定以来初めて。今国会で成立すれば2018年をメドに施行される。
損害保険金は、事故がなかった場合に本人が稼ぐであろう収入額から、まとめて受け取った保険金を将来にわたって運用した場合の利息などを差し引く。法定利率の5%で計算するため、近年の超低金利との乖離(かいり)が生じ、被害者側の受取額が抑えられていると指摘されていた。
飲食代は1年、病院の診療費は3年など業種ごとにばらばらだった未払い金(ツケ)の支払い時効も改め「知ったときから5年」に統一。民法に規定がなかった「約款」は「消費者の利益を一方的に害し、信義則に反する条項は無効」と記す。
引用元-−-日本経済新聞
(読売新聞)民法の契約分野、120年ぶり抜本改正を答申
法相の諮問機関「法制審議会」は24日の総会で、民法の債権に関する規定を抜本的に見直す要綱を決定し、上川法相に答申した。
企業や個人の契約ルールなどを定めた債権関係規定の大幅な見直しは、1896年(明治29年)の民法制定以来初めて。インターネット通販や保険などの契約で事業者が消費者に示す「約款」に関する規定の新設や、法定利率の変更などが柱だ。法務省は3月末に同法改正案を国会に提出する。
要綱の改正項目は約200に及ぶ。民法制定から約120年の間に生じた、社会や経済情勢の変化に対応する内容を盛り込んだ。
事業者が不特定多数の消費者と画一的な条件で契約する際に用いる約款は現在、法的な位置付けが曖昧だ。買い手がほとんど読まずに契約し、後でトラブルになるケースも多い。要綱では、事業者があらかじめ約款に基づく契約であることを表示していれば、消費者が約款を理解していなくても合意したと見なすとした。だが、消費者の利益を一方的に害する項目は無効とするとの規定も設けた。
引用元-−-読売新聞
(朝日新聞)民法契約規定、120年ぶり改正 法務省が国会提出へ
1896(明治29)年に定められ、ほとんど改正されてこなかった「契約」に関する民法の規定(債権法)を、現代社会にあわせて大幅に見直すべきだと、法制審議会(法相の諮問機関)が24日、上川陽子法相に答申した。法務省は3月までに改正案を通常国会に出す方針で、成立すれば民法の制定以来約120年ぶりの抜本改正となる。
答申はインターネットでものを買うことが多くなったり、お金の貸し借りなどが多様化したりしている現代社会に、法律を合わせるのが狙い。消費者保護の観点も多く盛り込まれている。
ものを買ったり、契約をしたりする前に、消費者に示される「約款」のルールを明確化する。買い手が読まずに契約して、あとからトラブルになることも多い。答申は、約款に書かれた内容は有効と認めた上で、消費者が著しく不利益を受ける内容は契約後に取り消せるとした。
引用元-−-朝日新聞
(産経ニュース)法定利率引き下げ、敷金…大刷新を“初めの一歩”に
明治時代に制定されて以来となる民法・債権分野の大改正。法相が法制審議会に改正を諮問した目的の一つは、「社会・経済の変化への対応」だった。制定から約120年の時を経て時代遅れになった条文を刷新する。
例えば、法定利率の引き下げだ。これまでは年5%だったが、低金利時代にはそぐわない。3%に引き下げた上で、市中金利を反映する変動制を導入する。時代に合った納得性の高い改正内容といえるだろう。
もう一つの目的は「国民への分かりやすさ」で、好例は敷金の定義だ。アパート入居時に大家に預けた敷金から転居時に差し引かれる「原状回復費」をめぐって嫌な思いをした-という経験を持つ人は少なくないはずだ。改正では敷金を「家賃の担保」と定義し、「原状回復に経年変化は含まない」と定める。基本法である六法の一つの民法に明記することで、消費者トラブルの回避につながる。
法制審・民法部会は伝統的に「全員一致」を原則とする。民法は国民生活に密接に関連するため、より厳密なコンセンサス(合意)を得る必要があるからだが、各界の代表者からなる部会の議論などを経て、改正項目は当初の半分以下に減った。それでも、全員一致を貫いたからこそ、約款規定に反対していた経済団体も最終的に5年間の議論をご破算にはできず、改正要綱に賛成した。
弁護士団体幹部は「改正要綱は良い意味でも悪い意味でも“妥協の産物”かもしれないが、初めの一歩。今後、さらなる改正を続ければいい」と話していたが、全くその通りだ。
引用元-−-産経ニュース
(fnn-news.com)民法を約120年ぶりに大幅改正へ 法制審議会が要綱まとめる
明治時代に制定され、買い物や賃貸住宅の契約など、経済活動の基本的なルールを定めている民法が、およそ120年ぶりに、時代に即した形に大幅改正されることになり、法制審議会が24日、要綱をまとめた。
法制審が、上川法相に答申した要綱では、社会の高齢化に合わせて、認知症の高齢者など、判断能力のない人の契約は無効であると明記された。
また、トラブルになるケースが多い、賃貸住宅の敷金は、借り手の故意や、過失でできた損害の分を除いて、原則返却するとし、インターネットの通信販売などで契約者に示される「約款(やっかん)」については、契約者の利益を一方的に侵害する内容を無効としている。
法務省は、3月末に民法改正案を国会に提出する方針。引用元-−-fnn-news.com
twitterの反応
飲食店のツケや工事代金の未払いの時効が5年に統一される身近な民法改正も、と言われても飲食店のツケって全然身近ではないよね。あれ、時代劇のことだよね。
— 10 (@rk10n) February 24, 2015
いっそ敷金を違法にしてしまえば良いのに。» 今の民法には規定がない賃貸住宅の敷金返還のルールについて、借り手の故意や過失で出来た傷や汚れなどの分を除いて、敷金は原則として返されるとしています。 http://t.co/z2M1G7a9ga 法制審議会 民法改正の要綱を答申
— hino (@hino666) February 24, 2015
http://t.co/k3SgFwBCXi 今回の民法改正案の中でこれが一番問題かも。 「一方的に侵害」という表現が曖昧すぎる。結局どんな場合「一方的」なのか弁護士に訴訟を依頼せざるを得ず、弁護士に消費者訴訟という食い扶持を与えるだけ。
— 渋澤栄一郎 (@E_SHIBUSAWA) February 24, 2015
法制審議会 民法改正の要綱を答申: 法制審議会は、賃貸住宅を借りる際に支払った敷金は、借り手の故意や過失でできた傷や汚れの分を除いて、原則として返されるなどとした、民法の債権や契約の分野のおよそ200項目に及ぶ改正の要綱… http://t.co/gCiq13yCET
— 汰樺@2/25大阪―神戸三宮→愛媛帰省 (@twtaka_jp) February 24, 2015
ゆーて最近でも身近なとこだと増税とか道交法改正とかあったし、今更民法改正くらいで驚かんわ
— ぽいんてし推しのまじこNo.326 (@magic_othinus) February 24, 2015